top of page
行政書士が解説!本の表紙をSNSに掲載するのは著作権違反?

SNSやブログで本を紹介する「書評活動」。インターネットを通じて個人でも気軽に発信できる時代になりました。全国の書評ブロガーや、一般のInstagramユーザーが、自身の読んだ本を紹介し、本好きのフォロワーとの交流を楽しめるようになりました。
そんな中でよく見かけるのが、「本の表紙 を撮影してSNSに投稿する」という行為。しかし、この表紙画像の投稿について、「これって著作権的に問題ないの?」と疑問を抱く方も少なくありません。
原則として、本の表紙を撮影してSNSに投稿する行為は著作権法上の複製になり、著作権侵害となります。
この記事では、行政書士の立場から「本の表紙画像をSNSにアップすることは著作権違反なのか?」という疑問について、法律的な観点からわかりやすく解説します。特に書評ブロガーや出版物を紹介するSNSユーザーの方にとって、必ず知っておきたい内容になっています!
著作権法における「複製権」、「公衆送信権」とは?違反するとどうなる?
まず、著作権法の基本的な考え方から整理しておきましょう。
著作権とは、著作物を創作した人が持つ「無断で複製・配布・展示・公表されない権利」のことです。著作物には、小説・音楽・映像・イラストなど様々な種類があります。
本の表紙には、装丁デザイン・イラスト・写真・文字の配置など、著作性を持つ要素が含まれます。「単なるタイトルと著者名が書いてあるだけの表紙なら著作物ではないのでは?」という疑問もありますが、実際にはほとんどの書籍が、独自のビジュアルデザインや写真、構成によって著作性があるとされています。そのため、基本的には「書籍の表紙は著作物である」と考えるのが妥当です。
だから、表紙そのものも「著作物」に該当し、本の表紙画像(書影と言います)を無断で撮影・投稿することは