セミナー開催で“訪問販売”扱いに!? 特定商取引法とクーリング・オフの注意点

スタートアップや個人事業主にとって、まず自分のことを知ってもらう手段として、オフラインのセミナーはとても有効な方法です。
最初はごく少人数であっても、実績になりますし、商品やサービスを自分の人となりと一緒に知ってもらえる良い機会となります。無料セミナーを通じて、自分の商品やサービスの契約につなげたいと考える方もいるでしょう。
しかし、セミナーの開催には、注意しないと見落としてしまう法律上の落とし穴があることをご存知でしょうか?
知人だけの参加、少人数での開催であっても、セミナーを主催する際には関連する法律を守らなければなりません。
このブログでは、対面セミナーを開催する際に知っておきたい法律について、開催準備から当日の流れにそって、分かりやすく解説します。
セミナーやります!案内文を作る時に知っておきたい景品表示法
初めてのセミナーを開催するとき、チラシやSNS投稿を作る際には、なるべく多くの人に集まってもらいたいと、お客様の興味を引く表現を使いたくなるかもしれません。
しかし、「必ず○○円稼げるようになる!」「これであなたも〇〇に絶対なれる!」といった、根拠がないのに効果を断定するような表現は、景品表示法における優良誤認表示に該当する可能性があります。
また、セミナーに参加特典をつけることは一般的ですが、景品表示法では、こうした特典に対して金額の上限が定められています。参加費と比較して過剰な特典を提供すると、違法となるおそれがあります。
いよいよ申し込み開始!知っておきたい個人情報保護法の義務
チラシを作成し、告知も行いました。いよいよ募集開始です。ウェブ上で、氏名・メールアドレス・電話番号などを入力できる申込フォームを用意する場合、注意すべきなのが個人情報保護法です。
この法律では、事業者が個人情報を取得する際には、その利用目的を公表または本人に通知しなければならないと定められています。
「セミナーを開催するため」「アンケートを実施するため」といった利用目的を明示せずに、個人情報を取得することは、法律違反となります。
また、明示した目的以外に個人情報を使うことも原則としてできません。お客様が「送っていいよ」と同意している場合を除き、後日、セミナーとは関係のない自社商品やサービスを案内することは控えましょう。
セミナー開催で“訪問販売”扱いに!? 特定商取引法とクーリング・オフの注意点
いよいよセミナー当日です。セミナー中は商品やサービスの勧誘をする予定はなかったものの、終了後の雑談でお客様と意気投合し、「実はこんなサービスがありますが、いかがですか?」と勧誘し、その場で申込書に記入してもらうことに。
自然な流れのように見えますが、実はこれ、特定商取引法における「訪問販売」に該当する可能性があることをご存知でしょうか?
「訪問販売って、家に来る営業のことじゃないの?」と思うかもしれません。しかし、特定商取引法では、