インバウンド事業者様は必見!スモールビジネスのための「GDPR」入門

観光地にたくさんの外国人観光客が訪れる光景は、今やおなじみになりましたね。実際に、2024年の訪日外客数は36,869,900人となり、過去最高を更新しました。
国別では、韓国や中国などからの観光客が多数を占めていますが、EU加盟国やイギリスからのお客様も見かけることが多くなりました。インバウンド事業に携わる皆さんの中には、イ ギリス、フランス、ドイツ、スペインなどEUからのお客様を積極的に受け入れている方もいるでしょう。
そのようなインバウンド事業者の皆さんが知っておきたい規則が、GDPR(EU一般データ保護規則):General Data Protection Regulationです。
このブログでは、特に小規模のインバウンド事業者にGDPRがどのように影響するのか、何を守らなければいけないのか、分かりやすく解説します。
(なお、イギリスはEUを離脱したので、2021年にUK GDPRが施行されました。内容はGDPRと同等のルールに基づいているため、便宜上、ここでは、EUのGDPRについて説明します。)
GDPRとは何か?
GDPRは、2018年に 欧州連合(EU)で施行された個人データ保護のための規則です。「世界で最も過酷なプライバシーとセキュリティの法律」とも言われるほど厳しい内容で、個人情報(個人データ)の取り扱いに、高い水準の保護を求めています。
具体的には、企業や組織が、EU域内の人(日本人を含む)の個人データを収集・利用・管理する際のルールを細かく定め、データを扱う側に透明性と責任を強く要求しています。また、データの本人(ユーザー側)には、自分の個人データの内容を確認したり削除を求めたりできる権利が与えられており、個人のプライバシー保護を強化するのがGDPRの大きな目的です。
日本の個人情報保護法と比べて、何が違うの?
GDPRは、日本の個人情報保護法にはない細かいルールや、厳しい罰則規定を定めています。
適用される事業者や組織の範囲が違う
GDPRは、EU域内で活動する事業者や組織だけでなく、EU域内にいる人の個人データを取り扱う、EU域外の事業者や組織にも適用されます。
一方で、日本の個人情報保護法は、日本で活動する事業者や組織が対象です。
保護の対象となる個人データの範囲が違う
GDPRで保護される「個人データ」とは、氏名や住所、メールアドレスといった明らかな個人情報だけでなく、クッキー(Cookie)、IPアドレス、端末固有ID、位置情報、閲覧履歴、購買履歴なども含まれます。
日本の個人情報保護法では、Cookie、IPアドレス、端末固有IDや広告IDなどの識別子、位置情報、閲覧履歴、購買履歴などは「個人関連情報」となり、「個人データ」とは取り扱いが異なります。
Cookieの取り扱いを例にあげてみましょう。GDPRはCookieを取得する場合は本人の同意が必要ですが、日本の個人情報保護法では、一定の要件に該当しなければ、必ずしも本人の同意を必要としません。
罰則の厳しさが違う
GDPRに違反すると、企業規模に関係なく、厳しい罰則が科される可能性があります。最大のリスクは高額の制裁金(罰金)で、その上限額は「2,000万ユーロ(約26億円前後)または全世界年間売上高の4%のいずれか高い方」と規定されています。
日本の個人情報保護法では、個人情報を取り扱う事業者が、個人情報保護委員会の命令に違反した場合、最大で1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。従業員が命令違反をした場合、併せて法人にも1億円以下の罰金刑が科される可能性があります。つまり、罰則はあるものの、GDPRほどの高額な制裁金は設定されていません。
この他にも、GDPRでは、「データ処理の法的根拠」、「データポータビリティの権利」など、日本の個人情報保護法よりも厳しい規定を定めているのが特徴です。
日本国内の小規模事業者や個人事業主もGDPRの対象に!
前述のとおり、GDPRはEU域内の企業や団体に適用される規則ですが、その適用範囲はEU域外にも及びます。
「自分はEUに支店があるような大きな企業じゃないし、関係ないのでは?」
そう思うかもしれませんが、EUに拠点がない事業者であっても、EUにいる個人(EU居住者)の個人データを取り扱う場合には、GDPRが適用される可能性があります。
GDPR第3条では、域外(EU外)の事業者でも「EUにいる個人に対して商品・サービスを提供する場合」や「EUにいる個人の行動をモニタリング(監視)する場合」にはGDPRが適用されると定められています。
これは、日本国内で営業する小規模事業者や個人事業主であっても例外ではありません。
つまり、「自分は日本でしかビジネスをしないから関係ない!」とは言えず、EUの個人データを扱う可能性があるなら、GDPRを無視できないのです。では、具体的にどういった場合に日本の事業者にGDPRが関係してくるのでしょうか。
日本の事業者にGDPRが適用されるのは、EUにいる人を、「意図的に」ターゲットとしてビジネスを行っているケースです。
例えば、日本人をターゲットとしたウェブサイトに、たまたまEU在住の人から問い合わせがきた、または商品注文が入った程度では「意図的に」ターゲットにしているとは言えないため、基本的にGDPRは適用されません。
(また、GDPRはEU域内にいる個人の個人データが対象となるため、日本を旅行している(日本にいる)EU在住の人が、たまたま旅行先のゲストハウスに泊まったといったケースも、同じく適用はありません。)