知らずに違法!? 口コミ依頼でやってはいけないステマのNG例と対策

お客様が商品やサービスを購入するうえで重要な役割を果たす「口コミ」。
SNSが消費者の行動に大きな影響を与える今、お客様の声や商品レビューを紹介し、自分の商品やサービスをアピールすることは、ビジネスに とって欠かせないマーケティング活動のひとつです。
特に、ビジネスを始めて間もないスタートアップの方は、ひとつでも多く良い口コミを集めて、集客につなげたいと思うのではないでしょうか?
一方で、2023年10月から、ステルスマーケティング(ステマ)規制が景品表示法の不当表示規制に追加されました。ステマとは、事業者が行う広告であるにもかかわらず、広告に見せないようにする広告のことです。
実は、口コミを集める際、やり方によってはこのステマ規制になってしまうかもしれません。
このブログでは、ステマ規制をわかりやすく解説しながら、「口コミ」や「お客様の声」を安心して集めるための注意点をまとめました。
ステルスマーケティングとは?
前述の通り、ステルスマーケティング(ステマ)とは、広告であるにもかかわらず、それを隠してする広告のことです。
ステマと聞いて皆さんがすぐ思いつくのが、インフルエンサーによるステマ広告ではないでしょうか。企業がインフルエンサーに対価を払って広告投稿を依頼し、あたかもインフルエンサーの個人のおススメ商品として、広告とは分からないように投稿してもらうケースです。
消費者は、広告を見た際、「これは広告だから、ある程度は盛っているだろう」という考えのもと、商品やサービスを選ぶでしょう。しかし、インフルエンサーが、広告であることを隠して個人的におススメしている商品やサービスを紹介するSNSを見たらどうでしょうか。消費者は、広告であることを割 り引かず、投稿の内容をそのまま信じてしまえば、正しい判断のもとに商品やサービスを選ぶことができません。
ステマ規制は、広告であることを隠した広告によって、消費者が、自分の判断で商品やサービスを正しく選べなくなることを防ぐための規制なんです。
ステマ規制に該当する「事業者の表示」とは?
それでは、どのような広告表示をすれば、ステマ規制の対象となるのでしょうか?
令和5年内閣府告示第19号では、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」と定めています。
分か りやすく例えると、「この投稿(や口コミ)って、お店の広告なのか、個人の意見なのか分からない」表示は、ステマ規制となります。
より具体的には、「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの」と2つの要件に当てはまるものをステマとしています。
それでは、この2つの要件について考えてみましょう。
要件その① どんな表示が「事業者の表示」となるのか?
事業者は、ステマとな らないために、商品やサービスに関するどのような表示が、ステマ規制の対象となる「事業者の表示」になるか、まず理解しないといけません。
「事業者の表示」となる例として、以下のようなものがあります。
事業者が、一般消費者のフリをして口コミを投稿
企業の社員が、自分が社員であることを伝えずに、自社の商品やサービスについて
SNSに投稿
事業者が、インフルエンサーに商品の特徴をあらかじめ説明し、それに沿った内容でSNSなどに投稿することを依頼
事業者が直接インフルエンサーに依頼をしていなくても、SNSへ商品を投稿すれば、今後大きな取引につながることを匂わせる。
一方で、以下のような表示は「事業者の表示」となりません。
お客様が自主的に好意的な口コミを投稿
お客様の声を書いてくれた人にAmazonギフト券500円を進呈するが、内容については一切関与しない。
出版社が自主的な意思で、ある商品を紹介する記事を企画し、雑誌に掲載
つまり、「事業者の表示」となるか、ならないかは、事業者が表示内容の決定に関わっているか、いないかで判断されるのです。
要件その② 事業者の表示だとはっきり分かるか(事業者の表示の明示)?
「事業者の表示」に当てはまるとしても、それが事業者の表示であることがはっきり分かれば、何ら問題はありません。
例えば、「広告」、「宣伝」、「PR」、「プロモーション」であることを明示したり、投稿に「この商品は、〇〇社からの提供を受けています」と見やすい場所に記載したりすれば、要件その②には当てはまりません。
一方で、以下のような表示は、一般消費者にとって、事業 者の表示なのか、そうではないのか判別がつかないため、要件その②に該当し、ステマ規制の対象となります。
「広告」、「宣伝」、「PR」、「プロモーション」の表示がない、または極端に小さく(動画の場合は極端に短く)表示
大量のハッシュタグの中に#PRを紛れ込ませる。
「広告」と「第三者の感想」を両方表示(どっちなのかよく分からない。)

ステマにならないようにするポイント